性別: 男性
趣味: 登山、旅行、読書、PC
自己紹介: 失敗ばかりして人生を送ってきた管理人がその反省の上に人生を幸せに暮らすための優良な情報商材を紹介します。
(上の似顔絵はイオさんの作です)
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楽天アフィリエイトの報酬支払方法が変更になりました。
この変更は2009年11月の成果発生分(2010年1月付与分)から
適用されます。
詳細は↓↓
http://affiliate.rakuten.co.jp/info/rule_new.html
まず、大幅な変更点は、
報酬が3000ポイントまでは従来どおり
楽天スーパーポイントで支払われるが、
報酬3000ポイントを超えた分については
楽天キャッシュで報酬が支払われるようなり、
現金への換金が容易にできるようになったことです。
このことは現金化に苦労してきた、アフィリエイターに
とっては朗報です。
ただし、その条件としてイーバンク銀行の口座を開設し、
支払いの前月末までに登録しておく必要があります。
このイーバンク銀行の口座が登録されて無いと、
報酬は3000ポイントの楽天スーパーポイントのみの
支払いとなり、3000ポイントを超える分の報酬は
消滅するようです。
ほとんどのアフィリエイターはイーバンク銀行の口座を
持っているから実際上はほとんど問題が発生しないと
思いますが、私的にはこの規約は問題があると思います。
アフィリエイト報酬が給料と考えたらこの問題点は、
明らかですが、特定の銀行の口座がなければ、発生した給料が
消滅するとしたら大問題です。
もちろん、給料の場合は原則的には現金で支払うことを法律で
定めていますから、完全に違法です。
アフィリエイト報酬は確かに給料ではないから、簡単には
違法とはいえないでしょう。
だが、一度発生した権利(財産権)を消滅させるためには、
合理的な理由が必要でしょう。
楽天キャッシュとイーバンク銀行の口座にはどのような関係が
あるのでしょうか?
イーバンク銀行の口座がなければ、楽天キャシュが発生したり、
使用できないとか、イーバンク銀行で楽天キャシュを保管するとかの
関係があるならば、合理的理由があるとは言えますが、
楽天キャシュの段階では関係がなさそうです。
現金化する段階ではイーバンク銀行が必要だと思いますが、
その前の段階では不要ですから、報酬が3000ポイントを超える分に
ついて、口座登録に無い人の報酬を消滅させる合理的理由はないと思われる。
何故ならば、現金化しないで楽天キャシュとしての利用が可能であり、
10%(消費税を入れると10.5%)を支払ってまで現金化したくない人も
多いはずである。
そのような人にとっては、イーバンク銀行口座は不用であり、
この口座の登録がないことが楽天キャシュを付与しないで3000ポイントを
超える報酬を消滅させる合理的理由とならないだろう。
もちろん楽天キャシュではなくて楽天スーパーポイントで付与することも
可能である。
先にも書いたように多くのアフィリエイターがイーバンク銀行の口座を
持っているから、実際上はほとんど問題とはならないと思うが、
規約の合理性に疑念を感じたのでこの記事を書きました。
あなたの意見はどうでしょうか?
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情報商材について、ウィキペディア(Wikipedia)で調べていたら、
次のような記述があった。
『著作権は著作(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するもの)に及ぶものであり、
よって情報商材のようなノウハウには一切及ばない。』
一見すると情報商材には著作権が及ばないともとれる書き方であるが、
よく読むと『ノウハウ』そのものには、著作権が一切及ばないと
書きたかったであろうと思われる。
『ノウハウ』がビジネス特許として登録されて、特許法で保護されていれば
別だが、著作権法では『ノウハウ』そのものは保護されていないのは確かである。
もし、著作権法でノウハウが保護されているとすれば、
例えば「アクセスアップ方法」「制約率をアップする方法」
「検索エンジンで上位表示させる方法」などのノウハウをまねすること自体が
著作権を侵害することになる。
そうするば、情報商材を買っても、そのノウハウの実施権も取得しなければ
ノウハウを実施出来ないとすると情報商材を買う意味も半減する。
だから情報商材に書かれた『ノウハウ』には著作権が一切及ばない
ことは理解できる。
ただ、『情報商材』が著作権法の保護対象かは検討してみる必要がある。
著作権法は「この法律は、著作物並ぶに(ー略ーー)に関し著作者の権利
及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に
留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する
ことを目的とする。(第1条)」と定めている。
ここで注目して欲しいのは著作権法は単に著作権者の保護のみを目的と
しているわけではなく、著作権者の保護と『公正な利用』を調和させて、
最終的には文化の発展に寄与することを目的としているのである。
そして、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(第2条1項1号)」
とされている。
ここで、思想、創作的、文芸、学術、美術、音楽の意義を
一般に使用されているように理解すれば多くの情報商材は
著作物の保護対象ではないことになる。
そうすればやはり不都合である。
そこでここでの「思想」は「考え」程度のものであろう。
『創作』も新規性などを要求するするようなものではなく、
その人の個性が表現されていればよく、
他にも同様なものが存在してもよいだろう。
『学術』も一般的に使用される意義よりも広い範囲と理解すべきである。
そうしなければ我々の書く記事などは文芸、美術、音楽でもないから、
学術に入れなければ保護されないことになるだろう。
著作権法も権利の目的とならない『著作物』として、憲法、法令、告示、
通達、判決、命令などを著作物としているから『学術』の意味を
非常に広く理解していると思われる。
そのように理解すると『情報商材』も著作権の保護対象であると
理解すべきである。
ただ、情報商材の多くの著作者は著作権法で保護されている以上の
保護を要求しているように思われる。
例えば「秘匿性故に引用を禁止」することなどは、これはノウハウを
保護すると同様であり、正当な引用は文化の発展を目的とする
著作権法の許すとこであるから、
著作権法の保護以上の保護を要求していることになる。
この点については著作権法上の保護と私法上の契約を区別する必要が
あるように思う。
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