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性別: 男性
趣味: 登山、旅行、読書、PC
自己紹介: 失敗ばかりして人生を送ってきた管理人がその反省の上に人生を幸せに暮らすための優良な情報商材を紹介します。
(上の似顔絵はイオさんの作です)
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今日は何位かな?

情報商材について、ウィキペディア(Wikipedia)で調べていたら、
次のような記述があった。

『著作権は著作(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するもの)に及ぶものであり、
よって情報商材のようなノウハウには一切及ばない。』

一見すると情報商材には著作権が及ばないともとれる書き方であるが、
よく読むと『ノウハウ』そのものには、著作権が一切及ばないと
書きたかったであろうと思われる。

『ノウハウ』がビジネス特許として登録されて、特許法で保護されていれば
別だが、著作権法では『ノウハウ』そのものは保護されていないのは確かである。

もし、著作権法でノウハウが保護されているとすれば、
例えば「アクセスアップ方法」「制約率をアップする方法」
「検索エンジンで上位表示させる方法」などのノウハウをまねすること自体が
著作権を侵害することになる。

そうするば、情報商材を買っても、そのノウハウの実施権も取得しなければ
ノウハウを実施出来ないとすると情報商材を買う意味も半減する。

だから情報商材に書かれた『ノウハウ』には著作権が一切及ばない
ことは理解できる。

ただ、『情報商材』が著作権法の保護対象かは検討してみる必要がある。

著作権法は「この法律は、著作物並ぶに(ー略ーー)に関し著作者の権利
及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に
留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する
ことを目的とする。(第1条)」と定めている。

ここで注目して欲しいのは著作権法は単に著作権者の保護のみを目的と
しているわけではなく、著作権者の保護と『公正な利用』を調和させて、
最終的には文化の発展に寄与することを目的としているのである。

そして、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(第2条1項1号)」
とされている。

ここで、思想、創作的、文芸、学術、美術、音楽の意義を
一般に使用されているように理解すれば多くの情報商材は
著作物の保護対象ではないことになる。

そうすればやはり不都合である。
そこでここでの「思想」は「考え」程度のものであろう。
『創作』も新規性などを要求するするようなものではなく、
その人の個性が表現されていればよく、
他にも同様なものが存在してもよいだろう。
『学術』も一般的に使用される意義よりも広い範囲と理解すべきである。

そうしなければ我々の書く記事などは文芸、美術、音楽でもないから、
学術に入れなければ保護されないことになるだろう。

著作権法も権利の目的とならない『著作物』として、憲法、法令、告示、
通達、判決、命令などを著作物としているから『学術』の意味を
非常に広く理解していると思われる。

そのように理解すると『情報商材』も著作権の保護対象であると
理解すべきである。

ただ、情報商材の多くの著作者は著作権法で保護されている以上の
保護を要求しているように思われる。

例えば「秘匿性故に引用を禁止」することなどは、これはノウハウを
保護すると同様であり、正当な引用は文化の発展を目的とする
著作権法の許すとこであるから、
著作権法の保護以上の保護を要求していることになる。

この点については著作権法上の保護と私法上の契約を区別する必要が
あるように思う。

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無題
カナサトさん

はじめまして^^
はやちゃんです。
訪問、コメントありがとうございました。

これからも、よろしくお願いします。
ではでは、またお邪魔します。
応援♪
[ 2009/05/03 23:18 はやちゃん URL 修正 ]
無題
こんばんは^^

アフィリエイト戦略家 maxです。

著作権については詳しくありませんが、確かに情報商材については疑問が残りますよね。

ここら辺はしっかりと抑えておかないと大変ですので、勉強しておきたいです。


応援済みです^^
[ 2009/05/03 23:38 max URL 修正 ]
このあたりが参考になるかも
■ アイデアは著作物ですか?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#1
著作物とは他人が知ることができるように外部に表現されたものをいいます。
ですから、アイデア自体は著作物ではありません。
ただし、アイデアを解説した解説書は著作物となります。

■ 著作権とは?
著作者が持つ権利には、著作者の精神的・人格的利益を保護する
「著作者人格権」と財産的利益を保護する「著作者財産権」があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku46.htm
頒布権や複製権は財産権としての著作権として保護されています。

■ じゃあコピーは取れないのか?
著作権法 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

「限られた範囲内において使用する」目的なら「使用する者が複製することができる」です。
あなたがコピーして、誰かにあげたらその時点でアウトって感じですかね。
[ 2009/11/25 16:22 通りすがり 修正 ]
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